業務の制限規定の趣旨が明確化されました。

これまでも報酬の名目は問わず会費等をもらって業として行政書士業務を行うことは解釈上許されないという立場を行政書士会としては採用しておりましたが、そう明示する文言ではなかったため疑義が残っておりました。 今回の改正では「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が明記されたので、私たち行政書士会の解釈に国民の皆様からの文言上のお墨付きをいただきました。 併せて、両罰規定が整備されましたので、非行政書士行為をした行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑が科されることとなります。 今後は、これらの規定に従って、国民の皆様の為にしっかりと非行政書士行為を取り締まっていきたいと思います。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

施行日:令和8年1月1日