特定行政書士の業務範囲が拡大されました。
令和7年6月6日(金)、行政書士法が一部改正され、特定行政書士の業務範囲が拡大されました。 行政書士に依頼せず申請者本人が作成し提出した許認可等の申請に関する不服申し立てについても特定行政書士が代理することができるようになります。 行政書士の専門的知見と経験を行政不服申立てに活用することで、簡易迅速な手続きを利用した申請者の権利利益の救済がより一層実現されることになります。 不服申立てを考えている方は、お近くの特定行政書士をご利用ください(沖縄県行政書士会へのお問い合わせも可能です)。
施行日:令和8年1月1日