会長年頭談話

会長年頭談話

令和8年の新春を迎えました。県民の皆様へ謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

さて、第217回通常国会において成立した「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が、令和8年1月1日から施行されております。


この改正法には、

①行政書士が県民のデジタル化へ協力していくこと、

②本人申請で行政庁から不許可等の処分を受けた場合に、特定行政書士が本人に代わって行政庁に対して不服を申し立てることが可能になったこと、

③会費やコンサル名目等で報酬を得て申請をする無資格者(非行政書士行為者)を厳しく取り締まることが可能となり、非行政書士行為により不利益を被っていた県民の権利利益の実現にさらに行政書士が貢献することができるようになったこと、

④従業員の非行政書士行為により法人にも罰則が適用されることとなったこと、

が規定されております。これまで以上に行政書士の役割が増大していくこととなりました。


県民の皆様のご期待に応えられるよう我々行政書士一人一人が、県民の権利利益の実現に協力していけるよう襟を正し品位を持って応対させていただきたく存じます。


最後に、本年が、災害の少ない穏やかな年となりますとともに、県民の皆様にとって実り多く飛躍の一年となりますことを心より祈念申し上げ、年頭の御挨拶といたします。

令和8年1月5日

沖縄県行政書士会 会長 眞榮里孝也

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次回は、2026年7日(土)、2月19日(木)です。

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